2020-04-02 第201回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号
それを受けまして、三月の二十六日付で農林水産省及び経済産業省と私ども消費者庁連名で消費者向けの啓発チラシを作成いたしまして、消費者庁のホームページでも公表をしたところでございます。また、消費者庁のツイッターを利用いたしまして、消費者に冷静な購買行動の呼びかけを行ったところでございます。
それを受けまして、三月の二十六日付で農林水産省及び経済産業省と私ども消費者庁連名で消費者向けの啓発チラシを作成いたしまして、消費者庁のホームページでも公表をしたところでございます。また、消費者庁のツイッターを利用いたしまして、消費者に冷静な購買行動の呼びかけを行ったところでございます。
昨年度は、全ての都道府県に私ども消費者庁で訪問いたしまして、消費者行政部局だけでなく教育委員会にも若年者への消費者教育を進めてくださいということで周知を行いました。今年度におきましても、都道府県を訪問し、更に周知を徹底したいということで今進めているところでございます。
今回のタクシー運賃の改定につきましては、特に人口の多い東京都特別区の地域に係るタクシーの運賃改定は、これは物価問題に関する関係閣僚会議に付議する案件でございますけれども、そのほか、人口五十万人以上の都市に係るタクシーの運賃改定は、これは私ども消費者庁と協議をしていただく案件ということになってございます。
大臣の御指示もございまして、春に、地方消費者行政強化キャラバンと名付けまして、私ども消費者庁の職員で全都道府県を訪問をしました。
ただ、周辺にその他の権利ございまして、細かく申し上げますと、翻案権、それから二次的著作物に関する原著作者の権利、これらの権利についてはイラストの原著作者の方に権利が留保された状況となっておりまして、私ども消費者庁が有していないという状況になってございます。
平成二十一年度から私ども消費者庁で子どもを事故から守るプロジェクトを展開をしておりまして、今お話のありましたアブナイカモにつきましては、平成二十四年度からになりますけれども、昨年度末までの間に、各地で開催される子供の事故防止の関連イベントで使っていただいておりました。
私ども消費者庁に設置した便乗値上げの情報相談窓口がございます。この窓口に、平成二十六年四月、電話がかかってきた件数は千五百五十五件でございます。 このうち、細かく内訳を申し上げようと思いますけれども、消費者から寄せられた情報は一千二十九件でございまして、それを関係する省庁に提供してございます。
私ども消費者庁では、平成二十五年の十月から、便乗値上げ情報・相談窓口というものを開設をいたしております。この窓口で、便乗値上げに関する情報ですとか相談を現在まで継続してずっと受け付けているところでございます。
そのため、消費者自身の消費行動が人や環境、社会にどのような影響を与えるかということを自覚して行動できる消費者を育てていくという、そういう消費者教育、これが私ども消費者庁にとりまして重要な課題であるというふうに考えてございます。 例えば、自らが使用している製品が廃棄の過程で環境を損なう可能性、そしてそれを防ぐ必要性、こうしたものを消費者自身が自覚をして日々選択して消費すると。
私ども消費者庁では、平成二十一年からずっと続けて、「子どもを事故から守る!プロジェクト」というのを推進をいたしまして、啓発活動を行ってきているところでございます。
現況調査におきましては、私ども消費者庁から、予算額の内示後の地方公共団体の予算額というものを調査して、平成二十九年度の補正予算の繰越分、それも含めたその額が計上されております。
これにつきましては、ちょうど昨年の十一月に私ども消費者庁から、これも、家具の転倒による事故防止に取り組むように業界の方に要請をしたところでございます。
○政府参考人(福岡徹君) 委員の御質問にどこまで的確にお答えできるかは分かりませんけれども、私ども、消費者庁として前から答弁しておりますとおり、成年年齢が十八歳に引き下げられた場合に、仮に適切な対策が講じなければ十八歳、十九歳の消費者被害が拡大するおそれがあるというふうにも考えてございます。 そういった意味で一定の効果を果たしてきていると、そういう意味で答弁したところでございます。
消費者も、だんだん私ども消費者教育をしていきますと、どういう場合取消しができるかについてだんだん勉強されていくわけです。そうすると、本来狙っていたもの以外の場合でも、これは取り消せるんだ、気が変わったから取消しをしようと。
○政府参考人(川口康裕君) 私ども、消費者委員会での検討については、担当者が陪席しておりますし、私どもが諮問したところでございますので、十分尊重をして法案化に努めているところでございますけれども、私どもの方から見ますと、元々、まず消費者契約法自体がどういうものかということを考えますと、まず要件としまして、消費者と事業者の契約であるというのが要件の一番目でございます。
○政府参考人(川口康裕君) 私ども、消費者契約法でございますので、大変幅広い消費者契約について、適切、客観的、明確に適用できるものということを目指して我々内容を詰めているものでございます。 それについて説明をしていくときに、こういう解釈が可能ですということをお示ししていくときに、その限界がどこにあるかということがございます。
私ども、消費者委員会の検討を経まして、明確にできたもの、さまざまな皆様が、コンセンサスが得られたものをベースといたしまして、先ほど申し上げましたような法制的な検討を経て成案を出しておるわけでございますが、これだけで全ての今問題になっている消費者契約上のトラブルが解決されるというふうには考えておりません。
○川口政府参考人 通常、私ども、消費者法を消費者庁ができる前から何度もつくっておりますけれども、消費者委員会あるいは審議会などの答申を十分尊重します。ただ、出た後、法制的な見地からよく検討します。 今回、取消しが効果です。そうすると、政府部内の、日本の法律の中で、取消しという効果を与えるべきものはどういう水準なのか、精査をいたします。
○政府参考人(福岡徹君) 委員御指摘のとおり、私ども消費者庁におきましては、金融庁等と連携をして注意喚起を行っているところでございますけれども、今後とも関係省庁とも連携いたしまして対策に取り組んでまいりたいと考えております。
○政府参考人(福岡徹君) 私ども消費者庁では、いろいろ健康被害の情報等を一般的に収集しているところでございますが、現時点におきまして、足の全周が長い靴を履き続けたことによって扁平足の方に健康被害が生じたというトラブル相談事例は把握はしてございません。
私ども、消費者被害の防止のためには可能な限り速やかに対応を行うということを基本にしておりますが、業務停止命令という不利益処分を行うに当たっては、法律に基づき十分な証拠を固めた上で法違反の有無を厳正に認定する必要がある、また、あったということで御理解いただきたいと思います。
がされていたというところから考えますと、民法の中に、今の社会は、やはり、巨大な事業者と、そうじゃない事業者と、それから本当の、そんなところと無関係にただ単に生きているというか、普通の消費者として消費生活をしている人たち、いっぱいいろいろな多様な層があって、そういうような中のルールのある程度一般化できるものは民法の中に取り込もうという意見があったということも承知していますし、それは一つの考え方であると思っていましたし、私ども消費者問題対策委員会
他方、私ども消費者庁が所管している制度でございますが、現在、食品表示法では、生鮮食品は原産地がもう義務づけられております。また、輸入された加工食品の加工された原産国、これも全て義務づけられているところでございます。
ですから、私ども消費者団体としてもここは頑張るにしても、メーカーの方がこれは水銀が入った製品なんだよということをきちんと消費者に向けて啓発、教育をしてもらうと、こういう役割を是非担ってほしいなというふうに思うんです。 同時に、そういう表示や情報提供があっても、精いっぱい書けるのは、これをごみに出すときは地域のごみのルールに従って出してくださいとしか書けないと思うんです。
私ども消費者団体、力を合わせてこぞって反対をさせていただきまして、与党の段階で法案の修正に至りました。これは本当によかったなというふうに思っています。 続きまして、次のページになりますが、個人情報の定義です。